【青色申告】おすすめな方と11のメリットと7つのデメリット
青色申告で申告するには、税務署に青色申告承認申請書という書類を提出する必要があります。
青色申告とは
青色申告決算書とは、損益計算書とその内訳、貸借対照表で構成された書類で、売上や経費、資産、負債などを記載します。
医療費の明細、社会保険料控除証明書といった添付書類がある場合には、提出する必要があるので事前に書類を準備するようにします。
青色申告では、複式簿記という少し複雑な記帳方法で帳簿を作成しておく必要がある確定申告書の種類です。
複式簿記を使うことによって、しっかり詳細に収支の内容を残すことができるので、
その手間をかけた分の見返りとして青色申告特別控除や専従者給与などを受けることができます。
では青色申告はどんな人におすめなのでしょうか。
青色申告こんな方におすすめ
今後も確定申告を続けていく人
多くの経費を利用したい人
しっかり控除を受けたい人
事業所得、不動産所、得山林所得のある人
青色申告ができるのは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかの所得がある個人事業主さんになります。
一般的には小売業や製造業、サービス業などで「事業所得」を得ている人が多いでしょう。
*サラリーマンは給与所得なので青色申告はできませんが、副業で3つのうちいずれかの所得があれば、青色申告ができます。
今後も確定申告を続けていく人
毎年確定申告の必要がある個人事業主や不動産オーナーであれば、確定申告は青色申告が絶対におすすめ!ということになります。
多くの経費を利用したい人
やるべきことはそこまで変わらないのに控除額や経費にできる範囲が全然違って、納める税金もかなり変わってきます。
しっかり控除を受けたい人
少し手間をかけてしっかり控除を受けたい人は青色申告がおすすめです。
青色申告にすることでいくつかのメリット あります。
具体的にどのようなメリットがあるのかを確認しましょう。
青色申告にするメリット
①e-Taxによる電子申告で青色申告特別控除65万円の要件が改正
平成30年度の税制改正より令和2年分の所得の確定申告から青色申告特別控除65万円を受けるためにこれまでの要件に加えe-Taxによる電子申告が必要になりました。
電子申告を行わない場合の控除額は55万円に減額されますが、基礎控除額が10万円アップしますので増減はゼロです。
電子申告をすれば基礎控除も10万円アップする上に青色申告特別控除65万円のままなので10万円分多く控除できることになります。
②控除が増える
青色申告にするだけで10万円か65万円の控除を受けることができます。
複式簿記の利用をしていなくても、青色申告者の場合は、不動産所得、事業所得、山林所得から最高10万円を控除することができます。
③単式簿記よりも複式簿記の方が控除が多い
単式簿記での申告では「10万円」複式簿記の場合は「65万円」とその差はかなり大きくなります。
*65万円の控除が増えたとなるとだいたい20万円分くらいの税金・保険料を下げることができます。
この控除だけでも青色申告にする大きなメリットがあると言えます。
④30万円未満の経費が一括計上できる
特例で期間限定のものですが、30万円未満の物を買った時に減価償却せずに一括経費計上できるようになります。
減価償却するとなると処理も少し手間になりますのでありがたい制度ですね。
⑤減価償却を1年で300万円まで一括計上できる。
備品や建物などに使った経費は10万円以上になると一括計上できなくなります。
しかし青色申告
複式簿記では30万円未満のものは一括計上できて1年間で300万円まで可能になります。
⑥専従者給与として家族に給与が払える
同居する家族の方に専従者給与として給与を支払うことができます。
支払った給与は経費にすることができるので同じ家計で生活する人にお金を払いつつも所得を下げて税金も減らせるようになるのです。
⑦同一生計している従業員の家族
青色申告者と同一生計であり、かつ業務に従事している15歳以上の家族に支払った給与は、経費として課税対象額から差し引くことができ大きな節税効果があります。
⑧控除対象配偶者や扶養親族にはなれない
青色事業専従者として給与の支払いを受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
*支払える給料は「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した範囲までで、著しく高い給料は認められません。
⑨家事按分を利用できる
自宅をオフィスにしている場合は、家賃や光熱費も経費として計上できます。
ただし、すべての金額を計上できるわけではありません。
使用しているスペースや割合のみです。
⑩貸倒引当金が利用できる
貸倒引当金とは、売掛金や貸付金などについて、回収が困難になると見込まれる場合
貸倒し引当金を利用できます。
売掛金が回収できなくなった場合を想定して、まだ回収していない売掛金の一部を費用として計上することです。
これによって課税対象額が低減になります。
⑪赤字を繰り越せる
事業が赤字になってしまった場合、青色申告ならその赤字を最長3年間繰り越すことができます。
この赤字は3年以内に黒字になった時に所得から差し引くことができるので、所得を抑える方法の1つにも使えます。
前年に青色申告をしている場合にはその損失額を前年に繰戻すこともできます。
前年分の所得金額が減るため、それに応じた所得税の還付を受けることも可能です。
青色申告にすることのデメリット
①青色申告の事前の準備が必要
青色申告をするには事前申請して承認を受ける必要があります。
②開業届を提出
副業を続けていて、年間である程度の収入を得ている人で開業届を提出してすると個人事業主になれます。 開業届の提出が済んでいれば、サラリーマンの副業であっても青色申告が可能です。
③所得税の青色申告承認申請書
青色申告を行うには、前年の3月15日までに(新規開業の場合は開業日から2ヵ月以内)税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。 書類を提出するのは面倒と思われますが、所得税の青色申告承認申請書を一度出せばそれ以降は青色申告となります。
④記帳が難しい
青色申告のデメリットについてですが記帳が難しいので申告するまでに手間がかかることです。
⑤複式簿記の記帳は難しい
単式簿記での申告では「10万円」複式簿記の場合は「65万円」とその差はかなり大きのですが、複式簿記での申告は控除額は多いものの所得税青色申告書などの作成の内容が複雑なため難しいのです。
⑥申告の初心者は単式簿記がおすすめ
経理や会計の知識がほとんどない状態で挑んでしまってもミスが増えてしまって追徴課税がかかってきたりてこともあります。なので申請をするだけで白色申告よりもとりあえずは10万円節税できる単式簿記の青色申告の方が初心者には安心です。
⑦書類の不備などがあれば許可が取り消される
提出した 書類に間違いなど不備などがあれば許可が取り消されてしまう事があるのです。
専門の方にお願いして申告をする
ある程度事業が拡大してきて、人を雇えたり、あるいは事業が拡大していなくとも家族に経理をやってもらえるならばもちろん複式簿記の方がお得なのですが、その経理の事務を自分でするとなると、メインの事業の方に支障が出てしま事もあります。そんな時には専門の方にお願いしてやってもらうのもいいと思います。
青色申告の必要書類
確定申告をするには1年間の取引の記録がわかる書類の準備が必要です。
確定申告に必要な書類の保管期間
青色申告の作成
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