「確定申告書等作成コーナー」で作成して提出できる書類
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では確定申告で提出する書類が作成できます。
今回は「確定申告書等作成コーナー」で作成できる書類を紹介したいと思います。
確定申告書等作成コーナー
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、所得税などの申告は画面の案内に従って金額などを入力すれば申告書や決算書を作成することができます。
「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書などはe-Taxで送信することができるほか、印刷して郵送して提出することもできるんです。
作成中の申告書等データを保存して、その保存したデータを読み込んで作業を再開することができるので安心ですね。
作成した申告書等データを保存しておけば、翌年の申告時に読み込んで活用できるので便利ですよね。
確定申告書等作成コーナーではどんな書類が作成できるのか見ていきましょう。
「確定申告書等作成コーナー」でできること
所得税の確定申告書
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の全ての所得の金額から所得税の額を計算して、税金を納める金額わかる書類ですが、それにはA様式とB様式があります。
A様式とB様式の申告書として第一表、第二表が作成できます。
A様式とは
申告する所得が給与所得や雑所得、配当所得、一時所得だけの方で、予定納税額のない方が利用できます。
会社員やアルバイト・パートの方が確定申告をする場合に利用することが多いです。
住宅ローン控除の初年度や、医療費控除の適用となる場合は確定申告のA様式を使うのがいいでしょう。
B様式とは
所得の種類にかかわらず誰でも利用できます。
予定の納税がある場合、所得税の金額が15万円以上あった場合の翌年分の確定申告や、不動産所得などがある場合など使われます。
個人事業主として活動している場合は確定申告書B様式で申告書を作成するといいですよ。
その他、退職所得、土地・建物や株式などの所得がある方が使用する申告書の第三表(分離課税用)や各種所得の損益の通算や損失の繰り越しの計算がある方が使用する申告書の第四表(損失申告用)も作成できます。
青色申告決算書等
青色申告決算書や収支内訳書の一般用、農業所得用、不動産所得用が作成できます。
現金主義とは、現金や銀行預金の受け渡しの時点で、帳簿をつける会計処理の方法のことですが、青色申告決算書については、現金主義用も作成できます。
消費税の確定申告書
個人事業者の方が作成する「消費税及び地方消費税確定申告書」の一般用、簡易課税用は各申告書に付いている表などが作成できます。
贈与税の申告書
財産の贈与を受けた個人の方が使用する「贈与税の申告書」が作成できます。
しかしe-Taxにより申告を行うことはできません。
振替納税の預貯金口座振替依頼書
振替納税を利用する方が使用する「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」が作成できます。
*確定申告書等作成コーナーをご利用になれば、ほとんどの場合の確定申告書や青色申告決算書等が作成できますが、同じ種類の決算書を2回以上作成する場合など、申告内容によっては利用出来ない場合があるので注意してくださいね。
「確定申告書等作成コーナー」を利用する場合には
確定申告書等作成コーナーを利用する場合、始める前に必要な下準備があります。
どんな準備が必要になのか下記の記事を参考にして下さい。
確定申告書等作成コーナーではマイナンバーカード方式とID・パスワード方式で利用できます。
マイナンバーカードを利用する場合には、利用者識別番号を持っている方と持っていない方では設定方法が違ってきます。
利用方法は下記の記事を参考にしてください。
マイナンバーカード方式を利用する場合
ID・パスワード方式を利用する場合
最後に・・
「確定申告書等作成コーナー」では 会計ソフトとは連携できません。
確定申告ソフトと連携して送信される方は、e-Taxソフトや e-Tax(WEB版)をご利用下さい。
e-Taxソフトを利用する場合
e-Tax(WEB版)を利用する場合
最後まで見ていただきありがとうございます。