白色申告の確定申告書Bと収支内訳書の書き方
白色申告とは
白色申告こんな方におすすめ
まだ所得が低い人
一時的な収入があって確定申告をする人
退職後の確定申告をする人
所得が少ない方
一時的な収入
退職で確定申告
白色申告の作成
まずは 記帳を作成します
↓
決算の準備
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確定申告書と収支内訳書の作成
記帳の作成
帳簿をつける前に取引をしたという証拠に売上や経費の必要書類を用意しなくてはいけません。
必要書類については下記の記事にどんな書類が必要なのか書いています。
必要書類が用意できたら帳簿付けをやっていきます。
日々の伝票入力作業をやっておけば、白色申告にかかる時間や手間を少なくします。
記帳作業は溜めてしまうと面倒なので、入金や売上取引が多い場合は記帳作業を毎日するのがいいのでしょうけど、1ヶ月の月末や月初めにまとめてやるのがいいと思います。
私の場合はつい数ヶ月も溜めてしまうのでやる気が薄れてしまうので溜めないほうがいいですね。
各種控除を受けるために必要な書類
各種の所得控除を受けるためには、生命保険・国民年金の保険料に関する控除証明書などを用意する必要があります。
また、住宅ローン控除が適用するような場合には、残高証明書や計算明細を添付する必要があります。
二重に計上に気を付ける
記帳を終えた伝票や書類は、売上や経費を二重に計上してしまうことがよくあります。記帳済であることがわかるように印をしたりわかるようにしておきましょう。
入金や売上の取引が多い方へ
私は最初帳簿の作成を手書きでやっていましが、今は会計ソフトを使って作成しています。
支出のやり取りが少量の場合は手書きでもいいですが、数が多いと正直大変です。
会計ソフトを使うと時間の短縮にもなって簡単に作成できます。
決算の準備
決算は年度末に行なう年に一度の作業となります。
現金、通帳の残高確認
決算日の棚卸し
商品、製品、材料、仕掛品に関して、数を数えるとともに記録をとりましょう。
棚卸しをして計上漏れがないように確認をします。
確定申告書と収支内訳書の作成
実際に申告を行う場合に、白色申告ではどんな種類の書類を届出する必要があるのでしょうか。それは確定申告書と収支内訳書の2つあります。
まずは 収支内訳書です。
収支内訳書の作成
収入や売上原価、経費の内訳、減価償却費の計算など、一年間の事業の状況をまとめた書類です。
会計帳簿に記載された売上や仕入、経費などを項目ごとに集計し、その金額を転記することで収支内訳書を作成します。
少額な経費はまとめて「消耗品費」として処理することも可能です。
それでは下記の収支内訳書を参考に実際に記載をしていきましょう!
収支内訳書の表
①事業主と事業に関する情報
②収入金額
この欄では、1年の間に事業で得た収入金額などの合計を計算します。
⑤所得金額
この欄では「収入 - 売上原価」の金額(⑩)から必要経費の合計を引いて、所得金額を求めます。⑥給料賃金の内訳
確定申告の対象期間中に支払った給料の詳細を、従業員ごとに記入します。⑦税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳
税理士や弁護士へ報酬を支払っていたら、ここにその詳細を記入します。税理士や弁護士に仕事を依頼していない場合は、何も記入しなくてかまいません。
⑧事業専従者の氏名等
事業専従者とは
事業専従者の条件
白色申告者と生計を一にする配偶者やその他の親族 その年の12月31日現在で年齢が15歳以上 その年を通じて6ヵ月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事している ご紹介した収支内訳書は一般用のものです。
農業所得がある人、不動産所得がある人はそれぞれ専用の用紙がありますので、そちらを利用してください。
収支内訳書の裏
①売上(収入)金額の明細
事業で得た売上(報酬など)の内訳を、主な取引先ごとに記入します。
②仕入金額の明細
「売上(収入)金額の明細」と同じように、主な仕入先の情報と仕入金額を記入します。仕入れをしない業種の場合は、まるごと空欄でかまいません。③減価償却費の計算
④地代家賃の内訳
表の⑮にある「地代家賃」の詳細を記入します。⑤利子割引料の内訳
表の⑯にある「利子割引料」の詳細を記入します。⑥本年中における特殊事情
申告内容について、税務署員に伝えておきたい特殊な事情をここに記入します。
特になければ空欄のままで大丈夫です。
確定申告書B作成
確定申告書B 第一表
①事業主の個人情報
事業主の個人情報を記入します。
②収入金額等
収入の種類ごとにその金額を記入します。③所得金額
「収入金額等」に記入した金額から必要経費などを差し引いた額を、それぞれの欄に記入します。④所得から差し引かれる金額
所得から差し引く「所得控除」の金額を記入します。⑥還付される税金の受取場所
所得税の還付を受ける場合(52に金額が記入されている場合)は、還付金を振り込んでもらう口座をここで指定します。
その他
この欄には、納税額の算出に関わる補足的な事項を記入します。延納の届出
通常の納付期限(3月15日)までに、納めるべき税額の半分以上を納付すれば、残りの納付期限を5月31日まで延長することができます(期限日が土日祝なら翌平日)。*延納する金額には、若干の利子がかかります。
確定申告書B第2表
⑦ 年・住所・氏名
事業主の住所や名前などを記入します。
事業主の詳しい個人情報は第一表に記載するので、ここには簡単な情報だけを書くことになっています。
⑧所得の内訳 譲渡所得
この欄には「源泉徴収を受けた所得」の詳細を記入します。
源泉徴収を受けていない報酬などについては記入不要です。
⑨一時所得に関する事項
第一表の⑪に金額を記入する場合は、その詳細をここに記入します。
これらの所得については、事業所得のような決算書を作成しませんが、ここで収入金額と必要経費等の差し引き計算を行うわけです。
「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」を利用する際は、忘れずに記入しましょう。それ以外で記入が必要になるのは稀なケースです。
⑩保険料控除等に関する事項
所得控除に関わる事項を記入していきます。
適用を受けない控除の部分は、空欄のままで構いません。
⑪住民税に関する事項
この欄には、住民税に関わる補足事項を記入します。
ふるさと納税を行った際は「都道府県、市区町村への寄附」の欄を忘れずに記入しましょう。
個人事業税に関する事項
本人に関する事項
ひとり親控除は、令和2年度の税制改正で新設された所得控除です。
この新設に伴い、寡婦控除は対象者の範囲が縮小され、寡夫控除は廃止されています。 この欄では、本人が「障害者」か「特別障害者」に該当する場合のみ○をつけます。
雑損控除に関する事項
雑損控除は、災害や盗難などによって、生活に必要な資産が損害をうけた際に受けられる所得控除です。
事業用の資産が損害を受けたときは、控除ではなく必要経費として処理します。
寄附金控除に関する事項
寄附金控除は、特定の団体へ寄附をした際に受けられる所得控除です。
ふるさと納税をした場合は、この控除を適用できます。
*ふるさと納税をしたら「住民税・事業税に関する事項」にある「寄附金税額控除」の欄も忘れずに記入しましょう。
配偶者や親族に関する事項
この欄には、配偶者や扶養親族の情報を記入します。
ここで記入する内容は、配偶者控除・扶養控除・障害者控除だけでなくて住民税に関わる各種の税制などにも影響します。
事業専従者に関する事項
事業専従者がいる場合は、ここにその情報を記入します。
事業専従者とは、事業に従事する親族のうち、一定の要件を満たす人のことです。
親族に事業を手伝ってもらっていない場合は何も書かなくて大丈夫です。
最後に・・