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白色申告の確定申告書Bと収支内訳書の書き方

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白色申告とは

 
白色申告(しろいろしんこく)は比較的記帳が簡単にできて、申告の手続きも複雑ではないので経費をおおまかに計算するだけで申告ができます。
 
確定申告が面倒で苦手だと思う方には最適の申告方法だと思います。
 
白色申告は記帳に基づき所得税(不動産所得・事業所得・山林所得)法人税を計算して申告します。
 
 

白色申告こんな方におすすめ

チェック 初めて確定申告をする人
チェック まだ所得が低い人
チェック 一時的な収入があって確定申告をする人
チェック 退職後の確定申告をする人 
 
 
このような一時的な確定申告をされる方は白色申告がおすすめです。
 
 

所得が少ない方

まだ事業を始めたばかりで所得が少ない人
*ただ赤字の場合は青色申告の方がおすすめです
 

一時的な収入

事業の所得ではなくて臨時的に収入があった人
 

退職で確定申告

今までは会社で申告をしてもらっていたけど、退職金などは自分で申告をする必要があります。
 
 

 

白色申告の作成

 
 白色申告はなにから始めればいいの?

まずは 記帳を作成します

    ↓

  決算の準備

    ↓

確定申告書と収支内訳書の作成

 

 

記帳の作成

 

帳簿をつける前に取引をしたという証拠に売上や経費の必要書類を用意しなくてはいけません。

 

 必要書類については下記の記事にどんな書類が必要なのか書いています。

 

 

  必要書類が用意できたら帳簿付けをやっていきます。

 

 日々の伝票入力作業をやっておけば、白色申告にかかる時間や手間を少なくします。

記帳作業は溜めてしまうと面倒なので、入金や売上取引が多い場合は記帳作業を毎日するのがいいのでしょうけど、1ヶ月の月末や月初めにまとめてやるのがいいと思います。

私の場合はつい数ヶ月も溜めてしまうのでやる気が薄れてしまうので溜めないほうがいいですね。

 

 

 各種控除を受けるために必要な書類

各種の所得控除を受けるためには、生命保険・国民年金の保険料に関する控除証明書などを用意する必要があります。

また、住宅ローン控除が適用するような場合には、残高証明書や計算明細を添付する必要があります。

二重に計上に気を付ける

記帳を終えた伝票や書類は、売上や経費を二重に計上してしまうことがよくあります。記帳済であることがわかるように印をしたりわかるようにしておきましょう。

 

入金や売上の取引が多い方へ  

私は最初帳簿の作成を手書きでやっていましが、今は会計ソフトを使って作成しています。

支出のやり取りが少量の場合は手書きでもいいですが、数が多いと正直大変です。

会計ソフトを使うと時間の短縮にもなって簡単に作成できます。  

 

 

 

 

 

決算の準備

 

決算は年度末に行なう年に一度の作業となります。

 

現金、通帳の残高確認

支出に関係する全般的な総チェックを行います。
 
事業で使用する現金、預金について決算日の残高確認が必要です。
現金の実残高と会計帳簿上の残高が一致していることを確認しなくてはいけません。
 
通帳預金については、銀行で通帳の記帳して決算日残高を確認して、会計帳簿上の残高と一致していることを確認します。

 

 決算日の棚卸し

商品、製品、材料、仕掛品に関して、数を数えるとともに記録をとりましょう。

棚卸しをして計上漏れがないように確認をします。

 

 

 

確定申告書と収支内訳書の作成

 

実際に申告を行う場合に、白色申告ではどんな種類の書類を届出する必要があるのでしょうか。それは確定申告書と収支内訳書の2つあります。

 

まずは 収支内訳書です。

 

収支内訳書の作成

収入や売上原価、経費の内訳、減価償却費の計算など、一年間の事業の状況をまとめた書類です。

 

会計帳簿に記載された売上や仕入、経費などを項目ごとに集計し、その金額を転記することで収支内訳書を作成します。

少額な経費はまとめて「消耗品費」として処理することも可能です。

 

 

それでは下記の収支内訳書を参考に実際に記載をしていきましょう!

 

 

 

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 収支内訳書の表

①事業主と事業に関する情報

事業主の個人情報や、事業に関する情報を記入します。右側の「依頼税理士等」の欄は確定申告を代行する税理士が記入する部分なので、自分で確定申告をする場合は空欄にしておきましょう。
 

②収入金額

この欄では、1年の間に事業で得た収入金額などの合計を計算します。

「家事消費」とは、事業で扱う商品(製品)をプライベートで使ったりすることです。
 
*商品の仕入れなどがない業種の場合には②の項目は関係ありません。
 

③売上原価

この欄では、在庫の増減や仕入金額から「売上原価」を計算します。
売上原価とは、ざっくり言うと「売れた商品の仕入れにかかった金額」のことです。
 
*コンサル業やウェブデザイン業など、仕入れをしない業種の場合は、⑩に④と同じ金額を記入するだけでOKです。
 

④経費

1年間に支出した必要経費の金額を勘定科目ごとに記入していきます。
支出のない科目は空欄で構いません。
上記以外の科目があった場合、「ヲ」~「タ」の欄には、科目を新たに追加できます。帳簿づけで自作の科目を使っている場合は、空欄に科目名を書き入れましょう。

 

どんな 経費がどの勘定科目に当てはまるのか?

迷った方は下記の記事を参考に勘定科目に当てはめてください。

 

aki656.hatenadiary.com

 

⑤所得金額

この欄では「収入 - 売上原価」の金額(⑩)から必要経費の合計を引いて、所得金額を求めます。
専従者がいる場合は、さらに「専従者控除(⑳)」も差し引きます。専従者がいなければ⑳は記入せず、⑲と㉑は同じ金額になります。
 

⑥給料賃金の内訳

確定申告の対象期間中に支払った給料の詳細を、従業員ごとに記入します。
従業員を雇っていない場合は、まるごと空欄でかまいません。
 
専従者の情報は、ここではなく「事業専従者の氏名等」の欄に記入するようにしましょう。
 

⑦税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳

税理士や弁護士へ報酬を支払っていたら、ここにその詳細を記入します。

税理士や弁護士に仕事を依頼していない場合は、何も記入しなくてかまいません。

 

⑧事業専従者の氏名等

事業専従者がいる場合は、ここに詳細を記入します。
専従者にあたる親族がいない場合は何も記入しなくてかまいません。
 
事業専従者とは
事業専従者とは家族従業員のことです。
事業を手伝ってくれている親族のうち要件を満たす人がこれに当たります。

 

事業専従者の条件

白色申告者と生計を一にする配偶者やその他の親族 その年の12月31日現在で年齢が15歳以上 その年を通じて6ヵ月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事している ご紹介した収支内訳書は一般用のものです。

農業所得がある人、不動産所得がある人はそれぞれ専用の用紙がありますので、そちらを利用してください。

 

 

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 収支内訳書の裏

①売上(収入)金額の明細

事業で得た売上(報酬など)の内訳を、主な取引先ごとに記入します。

取引先の情報と受け取った売上を、金額が大きいものから順番に書き入れましょう。
飲食店や小売店といった、不特定多数を顧客とする場合は、売上金額の合計のみ記入するといいです。
 

仕入金額の明細

「売上(収入)金額の明細」と同じように、主な仕入先の情報と仕入金額を記入します。仕入れをしない業種の場合は、まるごと空欄でかまいません。
 

減価償却費の計算

減価償却とは、10万円以上の高価な資産、高額なパソコン・自動車・機械設備などを購入費用を毎年少しずつ経費にしていくことです。
そのような資産を持っていない場合、この欄を記入する必要はありません。

④地代家賃の内訳

表の⑮にある「地代家賃」の詳細を記入します。
地代家賃には貸事務所や貸店舗の賃借料のことです。
自宅兼事務所の家賃の一部を家事按分で経費に計上する場合もこの欄に詳細を記入しなくてはいけません。
 

⑤利子割引料の内訳

表の⑯にある「利子割引料」の詳細を記入します。
利子割引料とは、主に事業用に借りたお金の利子のことです。
 

⑥本年中における特殊事情

 申告内容について、税務署員に伝えておきたい特殊な事情をここに記入します。

特になければ空欄のままで大丈夫です。

 

 

 

 

確定申告書B作成

 

 

 

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確定申告書B 第一表

①事業主の個人情報

事業主の個人情報を記入します。

個人番号を記載する欄があるので、マイナンバーカードやマイナンバー通知カードを用意しておきましょう。
マイナンバーカードやマイナンバー通知カードは確定申告書を提出する時にも必要です。

②収入金額等

収入の種類ごとにその金額を記入します。
個人事業の収入しか得ていなければ、「事業」の欄に、収支内訳書か青色申告決算書から収入金額を転記するだけで大丈夫です。
該当する収入が無い欄には、何も記入しなくてかまいません。
 

③所得金額

「収入金額等」に記入した金額から必要経費などを差し引いた額を、それぞれの欄に記入します。
経費などを差し引いた結果、所得の金額が赤字になる場合は、数字の先頭に「 - 」か「△」をつけましょう。
 

④所得から差し引かれる金額

所得から差し引く「所得控除」の金額を記入します。
所得控除の金額については、第二表に詳細の記入欄があるので、そちらを先に書くとスムーズです。
所得控除を受けるには、各控除の要件を満たしている必要があります。
 

⑤税金の計算

この欄では、いちど計算した所得税額(㉛)から「税額控除」などを差し引いて、最終的な納税額を算出します。
税額控除が適用されるケースは限られているので、記入する欄はあまり多くありません。
源泉徴収された報酬等がある場合は、源泉徴収税額の記入が必要です。
 
*最初から「000」と記入されている欄については、1,000円未満の端数を切り捨てた金額を記入します。
同じように「00」と記入されている欄では、100円未満の端数を切り捨てて記入します。
 

⑥還付される税金の受取場所

 所得税の還付を受ける場合(52に金額が記入されている場合)は、還付金を振り込んでもらう口座をここで指定します。

 

その他

この欄には、納税額の算出に関わる補足的な事項を記入します。
配偶者特別控除を受けるときは、49の欄で配偶者の合計所得を申告する必要があります。
青色申告者は51の「青色申告特別控除額」を忘れずに記入しましょうね。
 

延納の届出

通常の納付期限(3月15日)までに、納めるべき税額の半分以上を納付すれば、残りの納付期限を5月31日まで延長することができます(期限日が土日祝なら翌平日)。
この制度を、所得税等の延納といいます。

*延納する金額には、若干の利子がかかります。

 

 

 

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 確定申告書B第2表

⑦ 年・住所・氏名

事業主の住所や名前などを記入します。

事業主の詳しい個人情報は第一表に記載するので、ここには簡単な情報だけを書くことになっています。

⑧所得の内訳 譲渡所得

この欄には「源泉徴収を受けた所得」の詳細を記入します。

源泉徴収を受けていない報酬などについては記入不要です。

 

⑨一時所得に関する事項

第一表の⑪に金額を記入する場合は、その詳細をここに記入します。

これらの所得については、事業所得のような決算書を作成しませんが、ここで収入金額と必要経費等の差し引き計算を行うわけです。

 
特例適用条文等

「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」を利用する際は、忘れずに記入しましょう。それ以外で記入が必要になるのは稀なケースです。

⑩保険料控除等に関する事項

所得控除に関わる事項を記入していきます。

適用を受けない控除の部分は、空欄のままで構いません。

⑪住民税に関する事項

この欄には、住民税に関わる補足事項を記入します。

ふるさと納税を行った際は「都道府県、市区町村への寄附」の欄を忘れずに記入しましょう。

 

個人事業税に関する事項

この欄には、個人事業税の算出に関わる特記事項を記入します。
ほとんど空欄になる方も多いでしょう。ただ、開業年分の確定申告をする際は、開業日の記入が必要です。

本人に関する事項

ひとり親控除は、令和2年度の税制改正で新設された所得控除です。

この新設に伴い、寡婦控除は対象者の範囲が縮小され、寡夫控除は廃止されています。 この欄では、本人が「障害者」か「特別障害者」に該当する場合のみ○をつけます。

雑損控除に関する事項

雑損控除は、災害や盗難などによって、生活に必要な資産が損害をうけた際に受けられる所得控除です。

事業用の資産が損害を受けたときは、控除ではなく必要経費として処理します。

 

寄附金控除に関する事項

寄附金控除は、特定の団体へ寄附をした際に受けられる所得控除です。

ふるさと納税をした場合は、この控除を適用できます。

ふるさと納税をしたら「住民税・事業税に関する事項」にある「寄附金税額控除」の欄も忘れずに記入しましょう。

配偶者や親族に関する事項

この欄には、配偶者や扶養親族の情報を記入します。

ここで記入する内容は、配偶者控除・扶養控除・障害者控除だけでなくて住民税に関わる各種の税制などにも影響します。

 

事業専従者に関する事項

事業専従者がいる場合は、ここにその情報を記入します。

事業専従者とは、事業に従事する親族のうち、一定の要件を満たす人のことです。

親族に事業を手伝ってもらっていない場合は何も書かなくて大丈夫です。

 

 

 最後に・・

 

青色・白色関係になく申告書などにかかる書類の保存は義務付けられています。
帳簿は7年、請求書等は5年です。
保存期間が長い7年に合わせて保管しておくといいと思います。

 

 
 
最後まで見ていただきありがとうございました。
 

 

 

 

 

 

 

 

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