老後のために50代主婦が資産運用を始めてみました

このサイトでは老後のために株式投資を始めて失敗したことや学んだことを書いていくブログです。

 スポンサーリンク   MENU

【確定申告】居住用住宅の新築または購入した場合 リフォームをして住宅ローンを組んだ場合の節税

 スポンサーリンク

 

f:id:aki656:20220128104307p:plain



確定申告で申告する時に少しでも節税できるように経費とは別に控除制度があります。

今回は節税できる控除の中でも住宅ローンを組んだ場合やリフォームをしてローンを組んだ場合などの控除が受けれるものを紹介したいと思います。

 

 

 

住宅ローンを組んだ場合

 

 

住宅ローンを組んで居住用住宅を新築または購入した場合、一定の要件を満たせば

10年間の各年にわたり、住宅ローンの年末残額に応じた金額を所得税額から控除できます。

住宅ローンは「住宅借入金等特別控除」として申告します。

 

一年目は確定申告が必要

住宅ローンはサラリーマンであっても一年目は確定申告が必要になります。

初年度には確定申告が必要となりますが、それ以降は、確定申告後に税務署から送付される「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を勤務先に提出することで、年末調整で税額控除の手続きが終了します。

なで住宅ローンを組んだ人は1年目は会社勤めの方も確定申告をして節税をして下さい。

 

準備する書類

借入した金融機関から送付される「借入金の年末残高証明書」、家屋(敷地)の売買契約書、登記事項証明書等が必要になります。

 

 

 

増改築やリフォームをした場合

 

 住宅のリフォーム工事をした場合、ローンを組んで増改築やリフォームをした時にも住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が受けられます。

 

控除を受けられる条件

工事費用100万円超、ローン返済期間10年以上などの条件が必要になります。  

控除額:最高40万円

 

住宅耐震改修特別控除  

昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋で、自己の居住用の場合に受けられる控除です。

控除額:最高25万円

 

特定増改築等住宅借入金等特別控除

 ローン返済期間5年以上、工事費用50万円超の場合に受けられる控除です。

控除期間:1年 

控除額:最高12万5,000円

 

住宅特定改修特別税額控除

 ローンを組んでいない人も、工事費用50万円超の時に受けられる控除です。  

控除期間:1年

控除額:最高25万円

 

 

リフォーム工事の内容によっては違ってきます。

それそれに合った控除をして節税をしてください。

 

 

最後に・・

居住用住宅の新築または購入した場合やリフォームをして住宅ローンを組んだ人は確定申告をすることで節税になります。

会社勤めの方も住宅ローンした年の1年目に確定申告をして節税をして下さい。

 

 

 

 

確定申告関連記事
 

 

株式投資関連記事
 
 

 

最後までありがとうございました。

 スポンサーリンク