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【確定申告】 社会保険料や 生命保険料、地震保険を納めていたり寄付をした場合の節税

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 社会保険料や 生命保険料、地震保険などを納めた場合や国や地方公共団体、特定の公共法人などに寄附をした場合など確定申告を行うことで所得税が節税できます。
今回は支払っている保険料や寄付をした場合など、確定申告をすることで節税できるものを紹介します。

 

 

 

 
 

社会保険料を納めた場合

 社会保険料は全額控除

社会保険料は健康保険、厚生年金保険、介護保険雇用保険などにかかる保険料のことです。

年間を通して支払った国民年金保険料や国民年金基金保険料や小規模企業共済掛金などの保険料は社会保険料として全額控除の対象になります。

会社に勤めている人であれば毎月の給料から引かれています。

申告には控除証明書が必要

控除証明書が必要です。

源泉徴収票を添付する人は源泉徴収票社会保険料の記載があります。

国民年金保険料については、年末になると、控除証明書が日本年金機構から送付されます。

紛失した場合には、手元にマイナンバーか基礎年金番号を用意して、再発行をお願いしましょう。

 

国民健康保険料の場合

国民健康保険料については基本的に控除証明書は発行されませんので、1年間の納付書や預金通帳の引き落とし額の合計を確認します。

また、自治体へ連絡すれば、本人確認の上で教えてもらえます。

 

 

 

 生命保険料を支払った場合

 生命保険料控除には、「一般」「介護医療保険」「個人年金」の3種類があります。

 また、「一般」と「個人年金」には、新タイプ・旧タイプがあります。

 

生命保険料控除は全額控除できない

生命保険料控除は、社会保険料とは違って支払った金額全額が控除の対象とはなりません。

控除の金額も保険料を支払った金額に応じて控除額が変わるんです。

生命保険料控除は控除限度額が12万円なので合計額が12万円を超える場合には、生命保険料控除額は12万円となります。

 

申告の際には控除証明書が必要

年末になると、加入している保険会社から控除証明書が送付されます。
紛失してしまった場合は、保険会社へ連絡すれば再発行してもらえます。

 

保険期間が5年未満では対象にならない

保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならないものもあるのでご注意ください。

 

  

 地震保険を支払った場合

 

地震保険に対象するのは

地震保険料や一定の長期損害保険料が対象します。

 

地震保険料控除限度額は5万円まで

地震保険料の控除限度額は5万円で、この限度額までなら支払った金額の全額が控除の対象となります。

 

長期損害保険料の控除限度額は

長期損害保険料は、控除限度額は1万5,000円で、1万円までは支払った金額の全額が
控除の対象となります。

両方合わせての控除限度額は5万円です。

 

事業に使用している建物は所得控除の対象にはできない

 事業に使用している建物にかかる地震保険料は経費なので、所得控除の対象とはなりません。

自宅兼事務所の場合

自宅兼事務所といった場合には、経費と所得控除の割合が必要となります。

なので地震保険も生命保険同様に全額控除ではありません。

 

申告には控除証明書が必要

確定申告をする際に保険料の控除証明書が必要です。

 

 損害保険料控除がなくなった

 平成18年の税制改正で、平成19年分から損害保険料控除がなくなりました。

 なので経過措置として以下の要件を満たす長期損害保険契約等による損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることができます。

 

 

 

 小規模企業共済を納めている場合

 

 小規模企業共済とは

小規模企業共済は、個人事業主や小さい法人の役員などが退職した場合に備えて生活資金をあらかじめ積立てておくための共済制度のことです。

小規模企業共済には 小規模企業共済掛金、個人型確定拠出年金iDeCo)などが該当します。
個人事業主の場合には、将来のために自助努力する掛金の全額が、所得控除の対象となります。

 

申告の際には 控除証明書が必要

それぞれ、中小企業基盤整備機構国民年金基金連合会から控除証明書が送付されてきます。

控除証明書を参考に申告しましょう。 

 

 

 

 ふるさと納税をした場合

 
 

国や地方自治体、特定公益増進法人などに寄附をした場合には、所得控除を受けることができます。

なのでふるさと納税は寄附金控除の対象になります。

 

控除できる金額

控除額は、寄附金の内2,000円を超える部分(または総所得金額の40%相当額のいずれか少ない金額)となります。

控除を受けるために必要なもの

控除を受けるためには、寄附金先から発行される寄附金の受領書等、寄附をしたことを証明する書類が必要です。

 

個人事業主の申告の仕方

個人事業主の場合は、確定申告の際に、寄付した自治体から届く「寄付金受領証明書」を添付します。

会社員の申告の仕方

サラリーマンに関しても、年末調整はされませんから、基本的に確定申告が必要です。ただし、寄付自治体が5つ以内であれば、「ワンストップ特例制度」を使って、確定申告なしに寄付を行うことができます。

寄付自治体から送られてくる「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を返送すればいいのでやってみてください。

 

*ただし、医療費控除や住宅ローン控除初年度分などの確定申告を行う場合には、この特例は使えないので「ふるさと納税」についても、確定申告が必要になります。

 

 

 義援金を送ったり寄付をした場合

 

個人の方の寄付金 

個人の方が義援金などの支出した場合には、その義援金が「特定寄附金」に該当するのであれば寄附金控除の対象となります。

 

法人の方の寄付金

法人が義援金等を支出した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」や「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に計算されます。

 

控除の申告をする際に必要なもの

寄付した団体などから交付された寄付金の受領書などが必要になります。

なので所得税控除の「寄附金控除」を希望する場合は、国または地方公共団体に対する寄附金の証明が発行される募金方法を選択したほうがいいですね。

 

 

最後に・・

社会保険や年金保険など支払っている人も多いと思います。

会社勤めの人は各保険会社から送られてくる控除証明書を会社に提出して申告されています。

もしされていない人がいれば節税のために控除の証明書を提出して欲しいと思います。

 

 

 

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最後までお読みいただきありがとうございます。

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