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【確定申告】結婚や扶養、災害や災難に合ってしまった場合の節税

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結婚をした場合 や子供や親を養っている場合 、 離婚をしたり場合や妻や夫が亡くなった場合  家族に障害者がいる場合  災害や災難に合ってしまった場合などの家庭関連で確定申告をすることで所得税控除できるものを紹介します。

 

 

 

 結婚をした場合

 

 結婚をすると配偶者控除配偶者特別控除)が受けられるようになります。

しかし誰でも貰えるわけではなくて条件もあります。

 

控除できる配偶者の合計所得金額

 

 配偶者控除

所得金額 48万円以下 (給与収入103万円以下)

 配偶者特別控除

所得金額 48万円超133万円以下 (給与収入103万円超201.6万円未満)

 控除なし

所得金額 133万円超 (給与収入201.6万円以上)

 

合計所得金額が1,000万円を超えると控除できない

平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられなくなりました。

 

それ以外の控除ができる条件

民法の決まりによる配偶者であること(内縁関係の人は控除できません。)

・納税者と生計を一にしていること。

・年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

 

 

 

 

 

子供や親を養っている場合

 

 子供や親を養っている場合には扶養控除として受けることができます。

扶養親族として控除するには条件があります。

 

扶養控除の条件

・配偶者以外の親族や都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から養護された老人であること。

・納税者と生計を一にしていること。

・年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。  (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

 

生計を一にするとは

同一生計とは、必ずしも同居を一緒にしているとは限りません。

勤務や修学、療養などの都合で他の親族と日常生活を共にしていない親族でも、常に生活費、学資金、療養費などの送金が行われている場合であれば生計を一にしていると扱います。

施設に入所している父母などの療養費を子どもが負担している場合にも子どもからみれば、親が生計を一にしている状態といえます。

 

 

離婚をしたり場合や妻や夫が亡くなった場合

 

 離婚をしたり 配偶者がなくなった場合には控除が受けられます。

離別か死別か、または性別や年収によって控除額が変わります配偶者と死別したり離婚したりして寡婦または寡夫になると以前より収入が減って生活が厳しくなることも少なくありません。

このような状況で他の人と同じように税金を徴収することは適切ではないので、税額を計算する際に一定額を控除する寡婦(夫)控除という制度があります。

 

離婚や死別した場合に控除を受ける条件

・夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人

・夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人 なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。

 

* 納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。

 

家族に障害者がいる場合

 

 障害者控除とは、納税者自身やその扶養親族、控除対象配偶者に障害がある場合に受けられる所得控除です。

その控除額は、障害の程度や同居・別居などの条件によって変わります。

所得税、住民税の障害者控除以外にも、障害者や障害者の親族が活用できる制度は数多く設けられています。

 

障害者控除の対象に当てはまる人

 

知的障害者と判定された人

児童相談所知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人です。  

このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。

 

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

精神保健や精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 です。 

その中で障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。

 

身体上の障害がある人

身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人 です。 

その中で障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。

 

特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人

精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人 です。

このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。

 

戦傷病者手帳の交付を受けている人

戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人です。

このうち障害の程度が恩給法による特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。

 

厚生労働大臣の認定を受けている人

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人です。

この人は、特別障害者となります。

 

複雑な介護を必要とする人 

その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人です。  

この人は、特別障害者となります。

 

 

 

 

 

災害や災難に合ってしまった場合

 

 災害、盗難や横領にあった場合にも雑損控除して所得控除を受けることができます。

 

 

ではどんな被害で雑損控除として所得控除が受けられるのでしょうか。

 

自然現象の異変による災害

震災

震災(しんさい)は、地震によって引き起こされた災害のこと。

風水害

台風や発達した 温帯低気圧 に伴う 暴風雨 によって 強風 と大雨による災害が広範囲に入り混じって発生する場合を風水害という。

冷害

夏季の異常低温や日照不足のために、稲などの農作物が実らない被害。特に、北日本に多い。

雪害

雪害の代表的ものとしては、雪崩、除雪中の転落事故などの豪雪地帯特有の災害のほか、路面凍結などによる交通事故や歩行中の転倒事故など、豪雪地帯以外でも発生する災害もあります。

地域住民だけでなく、冬山登山やスキー、観光などで豪雪地帯を訪れる多くの人々も被害に遭っています。

 

落雷

 地面や水面など、もしくは空中にある物体に雷の放電を被ることで被害が発生した場合。

 

火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害

火災、火薬類の爆発、ガス爆発、交通途絶その他の人為による異常な災害など

 

害虫などの生物による異常な災害

害虫などの生物による異常な災害異常現象 害虫によって生活に必要な住居に損害を受けた場合、害虫駆除やそのための家の修繕にかかった費用も雑損控除として申告することができます。

 

盗難、横領

盗難とは故意に他人の財物を盗み、自分の所有物とすることです

横領とは、他人から預かっているなどして、他人の財物を自分のものにしてしまうことです。

ただし詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。

 

申告の際に必要なもの

申告の際には、「災害関連支出」についての領収書を添付します。

自然災害の場合には、「災害減免法」の適用を選ぶこともできます。

被害の内容や、被害を受けた人の所得の状況により、有利な方を選択します。

この場合には、損害金額の明細を提示する必要があります。

 

 

最後に・・

 

今回は確定申告の際に節税できる家庭関連のものを紹介しました。

会社員の人も会社に提出する書類だけじゃなく個別に確定申告が必要になるので面倒もありますが、申告する事によって戻ってくるのであれば節税のためにぜひやっていただきたいと思います。

 

 

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最後まで見ていただきありがとうございます。

 

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