【確定申告】個人事業主の「青色申告」と「白色申告」8つの違いと共通の必要書類について
個人事業主さんが確定申告をする時に「青色申告」と「白色申告」のどちらかで
確定申告を行います。
今回は「青色申告」と「白色申告」8つの違いと共通の必要書類についてお話します。
個人事業主の確定申告には
個人事業主さんが、所得税の確定申告をする時には「青色申告」と「白色申告」の
どちらで確定申告を行います。
「青色申告」と「白色申告」するかによって必要となる書類が違ってきます。
自分がどちらで確定申告を行うのかを確認して間違いのないように提出書類を提出しましょう。
青色申告と白色申告の違い
個人であっても法人であっても、事業を行う場合は確定申告を行います。
その場合の原則的な申告方法が「白色申告」です。
これに対して一定の要件を満たすことによって税務署長から承認を受けた場合に
受けられる申告制度を「青色申告」といいます。
そんな青色申告と白色申告を知るために8つの違いの比較をしてみたいと思います。
1 必要書類の違い
青色申告の場合
「確定申告書B」と「青色申告決算書」その他「所得控除や税額控除にかかる領収書や明細書」です。
白色申告の場合
「確定申告書B」と「収支内訳書」「所得控除や税額控除にかかる領収書や明細書」が必要になります。
2制度の対象者の違い
白色申告は青色申告でない人はすべて白色申告をすることになります。
青色申告の場合
青色申告ができる人は不動産所得、事業所得、山林所得がある人と青色申告の承認を受けた人になります。
白色申告の場合
青色申告の承認を受けていない人は白色申告になります。
3税務署への手続きの違い
青色申告にするためには事前に税務署に手続きが必要になります。
その手続とは青色申告承認申請書を提出することです。
提出していない場合は白色申告しかできないのです。
青色申告の場合
「青色申告承認申請書」を一定の期間内に納税している税務署長に提出する必要があります。
白色申告の場合
白色申告は手続きは不要です。
*青色申告で確定申告をしたい方は青色申告承認申請書を前もって提出するようにしましょう。
4申告の手間の違い
青色申告の場合
青色申告は申告をするのに複雑なこともあって手間がかかります。
その代わり手間がかかる分、免除が認められて納税額が少なくまります。
白色申告の場合
白色申告は申告には、ほとんど手間はかからないのですが、青色申告に比べると節税効果が少くなってしまいます。
5申告時の記帳方法の違い
青色申告の場合
青色申告は、複式簿記と単式簿記どちらでも行うことができます。
やや複雑な「複式簿記」ですが、その分控除額が最大65万円と大きく、節税効果が期待できます。
65万円の控除を受ける場合には必ず複式簿記で記帳しなければなりません。
それ以外については単式簿記でも可能ですが、決して複式簿記で記帳してはいけない、ということではありません。
青色申告も「単式簿記」を選択することも出来るので、その場合の控除額は10万円となります。
*2020年分以降の青色申告特別控除額は55万円となりますが、e-Taxによる電子申告か
電子帳簿保存のいずれかを行うことで、控除額65万円を受けることができます。
白色申告の場合
白色申告は「単式簿記」になります。
青色申告も白色申告も、帳簿付けが必要な点は共通していますが、白色申告は簡単な「単式簿記」で行います。
6専従者控除の金額の違い
青色申告の場合
青色専従者給与に関する届出書の提出すれば制限はありません。
白色申告の場合
配偶者86万円までで、それ以外の親族は50万円までです。
7 損失の繰越しの違い
青色申告と白色申告では 損失が発生した場合にも違いがあります。
青色申告の場合
損失を3年間繰越しができます。
白色申告の場合
変動所得または事業用資産の災害損失に限られます。
*新型コロナウイルスの影響で損失が出た場合繰越ができます。
8貸倒引当金の違い
青色申告の場合
白色申告の場合
白色申告では個別でしか貸倒引当金は計上できません。
白色申告・青色申告の共通の書類
白色申告と青色申告どちらの場合にも、確定申告書をする時には 所得控除や税額控除にかかる領収書や明細書などの必要な書類を用意する必要があります。
その他にも本人確認が必要になります。
所得控除が出来る必要書類について
本人確認書とは
本人確認書類とは、マイナンバーカードを持っている人は同カード1枚
持っていない人はマイナンバー通知カードや住民票の写しなどのマイナンバーを確認できる書類+運転免許証やパスポートなどの身元確認書類の組み合わせとなります。
マイナンバーカードの取得方法はこちらです。
申告用紙手に入れ方
確定申告書や収支内訳書、所得税青色申告決算書などの用紙は、各地域の税務署で手に入れることができます。
*電子申告の場合は用紙は不要です。
申告相談会で相談できる
確定申告のシーズンになると、税務署やその他の場所で申告相談会なども開催されているので、そういった会場で相談をしながら作成することもできます。
*青色申告の場合には直接税務署へ相談してくださいといわれる場合があります。
最後に・・
青色申告と白色申告の違いでは白色申告は簡単に帳簿もしやすいですが、青色申告は
難しくて複雑な分、経費にできる範囲や所得控除にできる範囲が白色申告よりも多くなります。
なのでその分節約につながります。
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