【確定申告】個人事業主が事務所を自宅と兼用している場合、どこまでが経費にできる
事業を営んでいると出た出費をできるだけたくさん確定申告をする際に経費として申告して節税をしたいものです。
しかし経費にできる経費とできない経費があります。
今回は迷いやすい個人事業主さんが事務所などを自宅と兼用している場合はどこまでが経費として認められるのかを見ていきましょう。
- 個人事業主の経費
- 自宅と兼用に事務所にしている場合
- 自宅用と事業用との間違いやすい経費
- 食事代について
- 給料について
- 地代や家賃について
- 税金について
- 保険料について
- 福利厚生について
- 経費ではなく固定資産になるもの
- 最後に・・
個人事業主の経費
個人事業主の経費で注意すべき点は、経費に認められるものと経費に認められないもの
の違いがわかりにくいので迷いがちです。
経費としてできるもの
基本的に経費とできるものは事業に関連するもが経費にできます。
例えば・・
事務所の家賃や事務の用品、他は備品などです。
経費としてできないもの
経費として出来ないものは事業に直接関連しないものは経費にはできません。
例えば・・
プライベートで使うCDや書籍、飲食費、交際費など事業にまったく関係のない個人的な出費は経費として出来ません。
これだけ聞くと簡単と思えるのですけど、いざ仕分をするとなると結構難しく迷ってしまいます。
ではどんな時に迷うのでしょうか?
それでは 経費になるものとならないもの、それぞれ確認していきたいと思います。
自宅と兼用に事務所にしている場合
個人事業主が家の一角を事務所にしている場合でも全額経費にすることはできません。
なので自宅を事務所などに利用している場合は間違いやすいのです。
ではどのように経費にしていけばいいのでしょうか。
自宅用と事業用との間違いやすい経費
水道光熱費
水道光熱費は、全体の使用日数・時間のうち事業向けに使用している時間などにかかる費用だけが経費にできます。
電話代
携帯料金、 通信料やインターネット通信費は経費として出来ます。
しかしプライベートで利用した料金は経費にはできません。
パソコンや 事務用品
「パソコン」「事務用品」「業務に必要なパソコンのソフト料金」なども事業に直接関連する費用であるので経費としてできます。
(パソコンやそれ以外の機具は10万円以内なら経費にして処理をして、10万円超える場合は固定資産として減価償却で申告するといいです。)
自動車
事業で使用する分は経費として出来ます。
しかし事業として自動車を使用していないのに、自家用車にかかる費用を経費にすることはできません。
自宅と兼用に使いそうなものをいくつかあげましたが、正直分け方が難しいですよね。
なので業務上と家事上のどちらにも関わる費用を経費とする場合は、使用の割合や金額などで「業務に必要と認められる範囲」を決めなくてはいけません。
食事代について
食事代の経費にできるもの
取引先や同業者など事業の関係者で事業に必要な打ち合わせをするために食事をした
場合には接待交際費として経費に出来ます。
食事代で経費にできないのも
事業と全く関係のない友人やプライベートな家族での食事代は経費として出来ません。
給料について
経費にできる給料 |
経費にできない給料 |
---|---|
・従業員の給料 | ・個人事業主本人の給料
・個人事業主の家族の給料 |
経費にできる給料
従業員の給料
従業員の給料や外注スタッフのギャラは経費になります。
経費にできない給料
個人事業主本人の給料経費にならない
個人事業主さん自身の給料は経費にはなりません。
個人事業主の家族の給料経費にならない
個人事業主と生計が同じの家族や親族への給与は経費にできません。
なぜなら個人事業主と生計をともにする家族や親族は事業主と家計が同じとみなされるからです。
なので給料を支払っていても経費としてできません。
青色申告をすると経費にできる
青色申告をしていれば青色事業専従者の家族や親族への給与は経費になります。
なのでもし家族の給料も経費に落としたい場合には青色申告申請をしましょう。
地代や家賃について
地代や家賃の軽費にできるケース
家賃では、住居全体の床面積のうち事業向けに利用している面積分だけにかかる家賃だけは経費にできます。
なので自宅家賃は事業として使っている部分のみの経費となるため要注意です。
家賃や家賃の経費にできない ケース
個人事業主と生計が同一の家族の持ち家や配偶者が家賃を支払っている「地代家賃」などや住居を事務所として使用する場合など経費とはできません。
それは個人事業主自らへの支払が経費にできないため、生計が同じケースでは家族でも事業主自身とみなされるからなんですね。
*ただし、子どもが生計が違う親から業務のために土地や建物を借りた場合には、
その土地や建物に課される固定資産税等の費用が、必要経費として認めれてる場合があります。
住宅ローン
住宅ローンの元金・借入金は事業用としても使うために住宅ローンを組んでマンションなどを買った場合は住宅ローンの元金を経費にしたいと思います。
しかし実際には経費にできません。
なぜなら住宅ローンの元金や借入金は、費用ではなく、いずれ支払いをしなくてはいけない負債に当たるからなんです。
その代わり住宅ローン(事業用分)の支払利息や、借入金の支払利息については、費用として、経費として出来きます。
税金について
経費にできる税金 | 経費にできない税金 |
---|---|
・個人事業税
・事業所税 ・印紙税 ・固定資産税 ・不動産取得税 ・登録免許税 ・自動車税 ・地価税 ・税利子税 |
・所得税
・相続税 ・住民税 ・法人税 ・罰金 ・交通反則金 |
事業に関する税金は経費にできる
固定資産税や自動車税など自宅と兼用している場合には税金も事業で使用の割合の分だけ経費にすることができます。
なので事業に関連していない税金は経費にはできません。
経費にできない税金
事業と無関係の費用は、個人事業主の経費として出来ません。
個人事業主の税金や個人事業主の所得税と住民税は、事業に関係なく支払う義務があります。
そのため使用の割合に関係なく経費としてはできません。
税金にもいろんな種類の税金があって国や市役所から請求がくるので未納しないように納めている人が多いと思います。
私もどんな税金なのかを理解できていない税金もあったので勉強しました。
下記の記事では経費にできる税金とできない税金にわけてどんな税金なのかをわかりやすく説明しています。
保険料について
個人事業主自身の国民年金や国民健康保険の保険料なども経費になりません。
年金、保険料など 個人事業主自身の出費は、経費としてできません。
生命保険料や損害保険料も同じで経費にはできません。
(ただし、経費には出来ませんが控除に記入することが出来ます。)
控除控えとして記入できる保険料について詳しく説明しています。
福利厚生について
福利厚生では従業員の健康診断費は経費になります。
しかし個人事業主自身の健康診断費は経費になりません。
福利厚生費は会社の従業員のための経費のためなので個人事業主のための出費は経費にならないのです。
福利厚生費の事業主と従業員の違い
従業員のスポーツクラブの会員費は福利厚生費になりますが、事業主自身の会員費は福利厚生費になりません。
事業を1人で経営している個人事業主の場合には、福利厚生費の計上自体できないので注意が必要ですね。
* 法人なら、オーナーの給与を役員報酬といってできますが、個人事業主ではできません。
経費ではなく固定資産になるもの
同じ出費でも経費としてはなく資産として処理するものあります。
個人事業主の「資産」として見なされるもの にはパソコンなど1点10万円を超える機材などは、経費ではなく個人事業主の「固定資産」として扱います。
10万円以上のもの 一つにつき、購入金額が10万円以上の車両・建物・機械などは
「固定資産」として処理します。
その上で法定の耐用年数に従って計算をした金額だけが減価償却費として経費になります。
自宅と事業に分け方注意
こういった個人事業主の経費は、いい加減にすべて経費にしてしまうと税務署から
「経費として認められない」と否認されトラブルにつながる可能性もあるので注意が必要なんです。
個人事業主の経費として認められるかどうかの大きな基準は「事業に関係する費用で
ある」ことで分けます。
最後に・・
個人事業主としては、少しでも多くの経費を作って節税につなげたいもです。
特に自宅で仕事をしている個人事業主は事業用として使用している家賃や電気代などを経費にできますが、無理な経費にしていると税務署から税務調査が入ることもあります。
場合によっては罰金を請求されることもあるので、きちんと説明できる範囲で経費にするようにしましょう。
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最後まで見ていただきありがとうございました。