医療、治療など「医療費控除」対象になる費用とならない費用
年間の医療費として支払った金額が10万円を超える方は控除制度も利用できます。
今回は医療費控除として、医療、治療の費用、入院費用、出産費用、歯の治療費、介護福祉時の対象となる費用と対象にはならない費用について仕分けをしていきたいと思います。
医療費控除とは
年間の医療費が10万円を超えた場合に確定申告で手続きをすることで、所得税、住民税の負担が軽減され、手元にお金の一部が戻ってくる制度です。
ではどういうものが医療費控除に当てはまるのでしょうか、対象費用と対象にならない費用を見ていきましょう。
医療、 治療の費用
対象費用
診療、治療費
医薬品の購入
風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費の対象になります。
治療や療養に必要な医薬品を購入した場合も対象費用になります。
柔道整復師による施術
医療用器具等の購入代
療養上依頼した人への費用
病院に行くまでの交通費
対象にならない費用
医師への謝礼金
ビタミン剤
治療に直接関係のない費用
家族や親類の付添料
ガソリン代や駐車場
タクシー代
入院費用
対象費用
入院費や入院時の医療費は基本対象になります。
付添料
入院中の食事
対象にならない費用
身の回り品
医師や看護師に お礼
個室の入院代
親族などに付添料
病院食以外の食事
他から出前を取ったり外食したものは、控除の対象にはなりません。
出産費用
対象費用
妊娠・出産の費用
不妊治療
定期検診や検査
通院費用
タクシー代
入院中の食事代
予防接種等
赤ちゃんの入院費
対象にならない費用
個室の入院代
実家に帰省する交通費
実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません。
身の回り品
入院する時に寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象になりません。
病院食以外の食事
他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象にはなりません。
歯の治療費
対象費用
歯の治療材料
歯列矯正
通院費
対象にならない費用
高価な材料の医療代
美容目的の歯列矯正
同じ歯列矯正でも、美容目的の美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
ガソリン代や駐車場代
自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは、医療費控除の対象になりません。
介護福祉
医療費控除の 判断の基準としては、医師や看護師が関わるサービスについては医療費控除の対象となります。反対に医師や看護師が関与しないサービスは対象外となるようです。医療費控除なので、医療費の控除の対象の基準は、医療行為であるかどうかに判断基準があるようです。
対象費用
施設などに入るための費用
医師の治療を受けている場合のおむつ代
介護福祉士等への費用
デイサービスなどの通う交通費
デイサービスやショートステイのため、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設へ通う際に支払う費用で、通常必要な交通費は医療費控除の対象となります。
ショートステイ
ショートステイでは、「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」があります。
短期入所生活介護は福祉施設系、短期入所療養介護は医療系施設に入ることいいます。医療費控除の対象となるのは、医療系の短期入所療養介護です
最後に・・
医療費控除の対象になるのかならないのかの選択は難しかったりします。
基本は医師が関わっているかどうか、薬局で自分で買った薬も対象になります。
この辺は分かりやすいと思うのですが、交通費として交通機関は対象になるけれど、
タクシーはダメです。
自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代もダメです。
最近はコロナの影響もあるのにこのような決まりはおかしいようにも思います。
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