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医療、治療など「医療費控除」対象になる費用とならない費用

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年間の医療費として支払った金額が10万円を超える方は控除制度も利用できます。

今回は医療費控除として、医療、治療の費用、入院費用、出産費用、歯の治療費、介護福祉時の対象となる費用と対象にはならない費用について仕分けをしていきたいと思います。

 

 

 

医療費控除とは

年間の医療費が10万円を超えた場合に確定申告で手続きをすることで、所得税、住民税の負担が軽減され、手元にお金の一部が戻ってくる制度です。

ではどういうものが医療費控除に当てはまるのでしょうか、対象費用と対象にならない費用を見ていきましょう。

 

 

医療、 治療の費用

 
 

対象費用

 
 

診療、治療費



医師や歯科医師によって診療してもらった治療費は対象費用になります。
 
医薬品の購入


風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費の対象になります。

治療や療養に必要な医薬品を購入した場合も対象費用になります。

 
柔道整復師による施術


あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術に行った場合も対象になります。
 
 
医療用器具等の購入代


医師などによる診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入した費用 も対象です。
コルセットなどの医療用器具の購入代やその賃借料で通常必要なものも対象費用になります。
 
 療養上依頼した人への費用


保健師や看護師、准看護師など、療養のお世話してくれた費用も対象になります。
(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する費用も含まれます。)
 
 
   病院に行くまでの交通費


病院に行くまでの電車代、バス代などの公共交通機関(これらが利用できない場合のみのタクシー代)といった交通費も医療費控除の金額に含まれます。
なので通院時にかかった交通費の領収書も捨てずに保管しておいたほうがいいです。   
 
 

 対象にならない費用

医師への謝礼金


健康診断の費用や医師などに対する謝礼金などは対象には含まれません。
 
ビタミン剤


ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために使用される医薬品の購入代金は医療費の対象にはなりません。
 
 
治療に直接関係のない費用


疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは費用にはならないです。
 
家族や親類の付添料


家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払ったとしても対象となる医療費になりません。
 
ガソリン代や駐車場


自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は費用にはなりません。
 
タクシー代


基本タクシー代金は控除の対象にはなりません。
 
  

 入院費用

 

 対象費用

入院費や入院時の医療費は基本対象になります。

 付添料


付添人を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象となります。
 
入院中の食事


入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。
なので入院代に含まれるので医療費控除の対象になります。
 

対象にならない費用

身の回り品


入院をされることになると、寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入することがありますが、これは医療費控除の対象になりません。
 
医師や看護師に お礼


医師や看護師に対するお礼は、診療などの対価ではありませんから医療費控除の対象になりません。
 
個室の入院代


本人や家族の都合だけで個室に入院したときの差額ベッドなどの料金は、医療費控除の対象になりません。
 
親族などに付添料


親族などに付添料の名目でお金を支払っても控除の対象になりません。
 
病院食以外の食事


他から出前を取ったり外食したものは、控除の対象にはなりません。

 

 出産費用

対象費用

 
 妊娠・出産の費用


 妊娠や出産の費用を支払った医療費が一定額を超えた場合、確定申告をすれば「医療費控除」でお金が返ってきます。  
 
不妊治療


妊娠する前でいうと、不妊治療の費用や人工授精の費用も医療費控除の対象になります。      
 
定期検診や検査


 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、通院費用は医療費控除の対象になります。
 
通院費用


妊娠や出産の通院費用は対象になります。
通院費用については領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について説明できるようにしておいたほうかいいです。
 
タクシー代


出産で入院する時に電車やバスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。
 
入院中の食事代


 病院に対して支払う入院中の食事代は、入院費用の一部として支払われるものですので、一般的には医療費控除の対象になります。
 
 予防接種等


医師判断でしておいたほうがいいと判断されて実施された場合は対象なります。
 
赤ちゃんの入院費


生まれた赤ちゃんの入院費も対象になります。
 
 

 対象にならない費用

 
個室の入院代


本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、医療費控除の対象になりません。
 
実家に帰省する交通費 


実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません。

 
身の回り品


入院する時に寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象になりません。

 
病院食以外の食事


他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象にはなりません。

 

 

歯の治療費

 

 対象費用

 
歯の治療材料


金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているので、これらを使った治療費は医療費控除の対象になります。
 
歯列矯正


歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
 
 通院費


治療のための通院費は交通機関などを利用したときの費用は医療費控除の対象になります。
小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。
通院費は、診察券などで通院した日を確認できるように金額も記録しておくようにしてください。
 
 

 対象にならない費用

 
高価な材料の医療代


歯の治療については、保険のきかない自由診療や高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。
このような場合は医療費控除の対象になりません。
 
美容目的の歯列矯正


同じ歯列矯正でも、美容目的の美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

 

 

ガソリン代や駐車場代


自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは、医療費控除の対象になりません。

 

 

 介護福祉

医療費控除の 判断の基準としては、医師や看護師が関わるサービスについては医療費控除の対象となります。反対に医師や看護師が関与しないサービスは対象外となるようです。医療費控除なので、医療費の控除の対象の基準は、医療行為であるかどうかに判断基準があるようです。

 

  対象費用

 
施設などに入るための費用


病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設助産所へ入るための費用も対象になります。
 
医師の治療を受けている場合のおむつ代


傷病によって、おおむね6か月以上寝たきりで、医師の治療を受けている場合には、
おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代は対象の費用になります。
(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要になります。)
  
 
介護福祉士等への費用 


介護福祉士などによる喀痰吸引や経管栄養の費用も対象になります。

 

デイサービスなどの通う交通費


デイサービスやショートステイのため、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設へ通う際に支払う費用で、通常必要な交通費は医療費控除の対象となります。

 

 ショートステイ


ショートステイでは、「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」があります。

短期入所生活介護福祉施設系、短期入所療養介護は医療系施設に入ることいいます。医療費控除の対象となるのは、医療系の短期入所療養介護です

 

最後に・・

 

医療費控除の対象になるのかならないのかの選択は難しかったりします。

基本は医師が関わっているかどうか、薬局で自分で買った薬も対象になります。

この辺は分かりやすいと思うのですが、交通費として交通機関は対象になるけれど、

タクシーはダメです。

自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代もダメです。

最近はコロナの影響もあるのにこのような決まりはおかしいようにも思います。

 

 

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